チケット転売で停職 市交通局

2020年7月、市交通局のバス運転手の職員が、市の福利厚生制度を利用して購入したチケットの転売で利益を得たとして、停職1カ月の懲戒処分を受けたことがわかった。
同局によると、職員は2017年3月頃から、スポーツ観戦などの購入チケット計292枚をインターネットで転売。約34万円の利益を得ていたという。職員は「転売行為が楽しかった」などと説明している。

(神奈川新聞、当該自治体HP)

【このニュースに一言】

オークションサイトやフリマアプリの登場で、誰もが簡単に物を売買できる時代になりました。「不要になった、余剰にある」自分のモノを廃棄することなく、必要としている人に売ることができるようになったと考えれば、良い時代になったと言えます。しかし、儲けや好奇心に目がくらみ、売っていいものといけないものの区別が付かなくなってはいけません。このニュースのように勤務先によっては、スポーツ観戦、イベント、施設利用などのチケットを定価よりも安い金額で手に入れられる制度があります。しかし、その制度は、従業員とその家族などのために用意された、福利厚生を目的としたものです。その目的に反して、使う予定もないのに大量に購入し転売するのは制度の不正利用であり、必要としている人が買えなくなる事態を起こす加害行為です。
オークションサイトやフリマアプリで、自分の不用品以外を売ることをダメだと言うつもりはありません。利益を得るための商売をしても構わないと思います。
しかし、不正や他人に迷惑を及ぼすような行為は、絶対に止めましょう。あと企業・団体側も、いまは誰でもモノを売れる時代であることを認識し、福利厚生などで従業員が入手できるモノの転売については、禁止事項を周知徹底することを忘れないようにしてください。