ニュース概要
2024年4月、改正障害者差別解消法の施行に伴い、事業者においても、障害者への合理的配慮の提供が義務化された。従来は努力義務となっていた。施行後は、障害者から事業者に対して、「社会的なバリア(社会生活を送るうえで支障となっている事柄)を取り除いてほしい」と意思の表明があった際、事業者は負担が重すぎない範囲内で、必要かつ合理的な対応を行う必要がある。
このニュースに一言
合理的配慮の提供例として、難聴の方からの申し出を受けて筆談を行い、意思疎通への配慮を行ったり、車いす利用者からの「高い場所の商品を取ってほしい」という申し出に対し、その商品を渡すことで物理的環境への配慮を行ったりすることなどが挙げられます。 要望内容や負担の程度(人的・体制上の制約、費用など)によっては、本人の希望通りの対応が難しいこともあります。しかし、そのような場合でも、対応を一方的に拒否してはいけません。合理的配慮を提供するうえでは、障害者本人との対話が不可欠です。 建設的な対話を行うことで状況を理解し合い、実現可能な代わりの対応を見つけましょう。
内閣府のホームページ※では、合理的配慮のさまざまな具体例を紹介していますので、考えるきっかけにしてください。
※:「合理的配慮等具体例データ集(合理的配慮サーチ)」(内閣府HP)
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