◆すべての事業者で「合理的配慮の提供」が義務に◆ コンプライアンスニューズレター [2024/4/10]

株式会社プロネクサス

 

ハイテクノロジーコミュニケーションズ株式会社

コンプライアンス
ニューズレター
(html版) Vol.97

企画・制作 ハイテクノロジーコミュニケーションズ株式会社

今月号のピックアップ
1.合理的配慮の提供、2024年4月からすべての事業者で義務化
2.「今月のあるある事例」「今月のコンプライアンス標語」
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気になるニュース

合理的配慮の提供、2024年4月からすべての事業者で義務化

ニュース概要

2024年4月、改正障害者差別解消法の施行に伴い、事業者においても、障害者への合理的配慮の提供が義務化された。従来は努力義務となっていた。施行後は、障害者から事業者に対して、「社会的なバリア(社会生活を送るうえで支障となっている事柄)を取り除いてほしい」と意思の表明があった際、事業者は負担が重すぎない範囲内で、必要かつ合理的な対応を行う必要がある。

このニュースに一言

合理的配慮の提供例として、難聴の方からの申し出を受けて筆談を行い、意思疎通への配慮を行ったり、車いす利用者からの「高い場所の商品を取ってほしい」という申し出に対し、その商品を渡すことで物理的環境への配慮を行ったりすることなどが挙げられます。
要望内容や負担の程度(人的・体制上の制約、費用など)によっては、本人の希望通りの対応が難しいこともあります。しかし、そのような場合でも、対応を一方的に拒否してはいけません。合理的配慮を提供するうえでは、障害者本人との対話が不可欠です。
建設的な対話を行うことで状況を理解し合い、実現可能な代わりの対応を見つけましょう。

内閣府のホームページ※では、合理的配慮のさまざまな具体例を紹介していますので、考えるきっかけにしてください。

 ※:「合理的配慮等具体例データ集(合理的配慮サーチ)」(内閣府HP)

※他のNEWSは、 こちらよりご覧ください。

今月のあるある事例

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あるある

今は仕事が忙しくないけど、残業代を稼ぎたい。日中の業務をゆっくりと進めればいいか!

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日中の業務に必要以上の時間をかけ、残業時間を増やす行為は、「生活残業」や「ダラダラ残業」などとも呼ばれる不当な残業です。また、「マイペースで仕事がしたい」と残業時間を増やすことも同じです。これらの残業は、会社の経費を増やし、利益を減らすだけでなく、誠実に働く同僚たちの勤労意欲を低下させます。
管理職は労務管理を行い不要な残業が発生しないように努め、従業員は各自が効率的な業務を心掛けましょう。

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コミュニケーションズ株式会社
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