ニュース概要
2024年12月、北海道旭川市を中心に食品スーパー「DZマート」を展開するダイゼンは、独占禁止法違反(優越的地位の濫用)の疑いがあるとして公正取引委員会から行政指導(警告)を受けた。同社は再発防止に努めるとコメントしている。
2022年6月から2024年11月までのあいだ、ダイゼンは、納入業者が販促効果などの利益を得られないにもかかわらず、各種セールの際は協賛金の支払いを求め、新規開店や改装開店の際は商品の陳列作業などに従業員の派遣を求めていた。
このニュースに一言
納入業者にとって30以上の店舗を有するダイゼンは重要な顧客で、取引が減少または打ち切られれば大きなダメージになります。そのため、不当な要求であっても、納入業者には受け入れるほかありません。取引上の優位な地位を利用して取引先に負担を強いるこのような行為は、不公正な取引であり、独禁法違反(優越的地位の濫用)に当たるおそれがあります。公取委による警告を受ければ、社名と行為が公表されて社会的信用が低下するでしょう。協賛金の提供や従業員の派遣といった負担は、取引先に販促効果などの直接的な利益が見込める場合のみ求めることができます。
ただし、その負担が利益に対して不合理に大きいなどの理由で取引先に不利益をもたらす場合は、問題となります。そのため、負担を求める際は、取引先の利益と負担をあらかじめ見積もり、その根拠となる資料と共に取引先に提示することが大切です。さらに、求めを断っても取引先に不利益を与えないと明示する必要があります。
取引先への要求が優越的地位の濫用に当たるかどうか判断に迷うときは、法務部門に相談しましょう。公取委の事務所・支局(事務総局/経済取引局/取引部または各地事務所/取引課)に問い合わせることもできます。
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