カスハラ対策のススメ! コンプライアンスニューズレター [2025/4/9]

株式会社プロネクサス

 

ハイテクノロジーコミュニケーションズ株式会社

コンプライアンス
ニューズレター
(html版) Vol.109

企画・制作 ハイテクノロジーコミュニケーションズ株式会社

今月号のピックアップ
1.北海道の食品スーパー、公取委より警告
2.「今月のあるある事例」「今月のコンプライアンス標語」
 「運試し!コンプライアンスおみくじ」

▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△

2025/4/24(木)15:00〜16:30 Zoomウェビナー開催(無料)

〜社内で「カスハラ対応体制」を整備した講師が語る!〜
東京都でカスハラ防止条例施行、企業はどう動くべきか?最新対策セミナー

お申し込みはこちらをクリック


△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼

過去情報もまとめてチェック!役立つバックナンバーは こちらをクリック

■重要なお知らせ
本コンプライアンスメールマガジンについて、内容をリニューアルし、毎月1回ではなく、不定期の臨時号としての配信を検討しております。
詳細は、今後のメールマガジンにてお伝えいたします。


気になるニュース

北海道の食品スーパー、公取委より警告

ニュース概要

2024年12月、北海道旭川市を中心に食品スーパー「DZマート」を展開するダイゼンは、独占禁止法違反(優越的地位の濫用)の疑いがあるとして公正取引委員会から行政指導(警告)を受けた。同社は再発防止に努めるとコメントしている。
2022年6月から2024年11月までのあいだ、ダイゼンは、納入業者が販促効果などの利益を得られないにもかかわらず、各種セールの際は協賛金の支払いを求め、新規開店や改装開店の際は商品の陳列作業などに従業員の派遣を求めていた。

このニュースに一言

納入業者にとって30以上の店舗を有するダイゼンは重要な顧客で、取引が減少または打ち切られれば大きなダメージになります。そのため、不当な要求であっても、納入業者には受け入れるほかありません。取引上の優位な地位を利用して取引先に負担を強いるこのような行為は、不公正な取引であり、独禁法違反(優越的地位の濫用)に当たるおそれがあります。公取委による警告を受ければ、社名と行為が公表されて社会的信用が低下するでしょう。協賛金の提供や従業員の派遣といった負担は、取引先に販促効果などの直接的な利益が見込める場合のみ求めることができます。
ただし、その負担が利益に対して不合理に大きいなどの理由で取引先に不利益をもたらす場合は、問題となります。そのため、負担を求める際は、取引先の利益と負担をあらかじめ見積もり、その根拠となる資料と共に取引先に提示することが大切です。さらに、求めを断っても取引先に不利益を与えないと明示する必要があります。
取引先への要求が優越的地位の濫用に当たるかどうか判断に迷うときは、法務部門に相談しましょう。公取委の事務所・支局(事務総局/経済取引局/取引部または各地事務所/取引課)に問い合わせることもできます。

※他のNEWSは、 こちらよりご覧ください。

今月のあるある事例

プライベートな時間を大切に。

あるある

夕食後に家族と団らんしていたら、上司からの電話。慌てて出たら、単なる業務連絡。それって、明日の勤務時でもいいのに…。

画像

緊急でなければ、勤務時間外の人に仕事の電話をかけるのは避けましょう。勤務時間外は、個人のプライベートな時間です。電話をかけると、それが短時間だとしても、相手の大切なひとときを邪魔してしまうこともあります。相手の勤務開始まで待って伝えるほか、あとから確認できるメールや社内チャットで用件を送っておくなど、プライベートな時間を妨げないよう配慮してください。

コンプライアンス あるある大百科 1巻および2巻 販売中!

今月のコンプライアンス標語
画像

かけるのは 圧ではなくて 声にして
Employee oversight Don't pressure Use encouragement

計1500作品の「コンプライアンス標語」はこちらをクリック

運試し!
おみくじ
 






■プロネクサス
Mail: kenshu-info@pronexus.co.jp

■ハイテクノロジー
コミュニケーションズ株式会社
Mail: cbu@htc-inc.co.jp

 

ページの先頭に戻る

 
 

Copyright © 2025 PRONEXUS INC. All rights reserved.