ニュース概要
2020年9月、気象庁は、新しく開始したホームページへの広告掲載を、翌日午前に停止し。同庁が定めた掲載基準では、法令違反や、誤認の恐れがある内容の広告は認めないとしているが、ホームページには、医薬品医療機器法に抵触する恐れのある広告が表示された可能性があるとのこと。広告掲載作業は、天気予報サイトを運営する業者に委託。閲覧者の好みに応じて、表示内容が変わる「運用型広告」が導入されている。 ※2020年10月1日時点で、広告掲載は中止されたままになっています。
このニュースに一言
運用型広告とは、担当者が表示期間や入札価格などを調整し、運用ができる広告のことです。たとえば、入札金額に応じて、表示回数などを選ぶことができるようになり、ターゲット層に届きやすい広告を打ち出すことが可能です。 今回、法令に抵触する広告が流れてしまった理由には、単純な確認ミスや認識不足があったのではないかと感じます。たとえば、気象庁のホームページでは、「気象庁ホームページへのウェブ広告に関する掲載運用方針」や「広告掲載基準」を閲覧できます。それらの文書を作業者ひとり一人が閲覧し、理解していなければ、決まりを守って業務を遂行できなくなる場合もあります。 また、官公庁からの委託業務で、民間同士の取り決めよりも一般的には禁止事項が多い傾向にあるなどの認識も必要だったと思います。最終的には、責任者のチェックを経てから、運用型広告を出しているとは思いますが、運用方針や広告掲載基準に合致しているかのチェックが不足していたのではと思います。 広告で売上げを増やすことも重要ですが、「無駄を発生させない」や「損失を防ぐ」という観点で物事を考えることも同じぐらい重要です。
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