◆大人気イベントの見逃し配信も◆【プロネクサス】コンプライアンスニューズレター [2022年2月9日配信]

株式会社プロネクサス

 

ハイテクノロジーコミュニケーションズ株式会社

コンプライアンス
ニューズレター
(html版) Vol.71

企画・制作 ハイテクノロジーコミュニケーションズ株式会社

今月号のピックアップ
1.自動車通勤なのに、電車通勤通として手当を不正受給
2.「今月のあるある事例」「今月のコンプライアンス標語」
 「運試し!コンプライアンスおみくじ」

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大人気のイベント
「第8回コンプライアンス オンラインフォーラム」の見逃し配信が決定!

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気になるニュース

自動車通勤なのに、電車通勤通として手当を不正受給

ニュース概要

2021年12月、通勤手当を不正に受給していたとして、札幌市立病院の50代職員が減給1か月の懲戒処分を受けた。同職員は、実際には自動車で通勤しているのに、JRと地下鉄を利用していると職場に申告して、2015年から5年以上にわたり、通勤手当を計約76万円多く受け取っていた。上司が、自分と同様に自動車通勤している同職員の通勤手当の額を不審に思ったことから、不正が発覚した。

このニュースに一言

出発地と到着地は同じでも、交通手段が違えば、移動に掛かる交通費も違ってきます。交通手段を偽って、交通費の差額を自分の懐にいれる人の多くは、「交通費を安く済ませたのは、私が努力したから。会社に損はない。」と自分の行為を正当化しているのではないでしょうか。また、交通精算で領収書の添付が必要なければ、不正のチェックが難しく、それが「バレないだろう」という意識を生み、不正の一因になっています。しかし、実際と異なる金額を会社に請求し、受け取ることは、泥棒と同じで、懲戒処分などの罰を受けます。そして、実際と異なる通勤手段・経路を利用して事故などに遭い、ケガをした場合には、労災補償の対象とならない場合があることを忘れてはいけません。もし、そのときに重い後遺症が残るようなことになれば、労災補償がないために、その後の生活が破綻することだってあります。
通勤費の不正受給は、誰もが「やろうと思えばやれてしまう」ことかもしれません。しかし、その代償は、思っているものより遥かに大きなものであることを肝に命じましょう。

※他のNEWSは、 こちらよりご覧ください。

今月のあるある事例

社外秘情報を外部に漏らすと、悲劇が起きます。

あるある

「今期の業績は、前年より大幅upなんだ…」。決算書の作成で忙しい上司の仕事を手伝う際に知った内容を、ついSNSで友人に伝えた。まさか友人が株を買って、インサイダー取引で摘発されるなんて…。

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決算の内容は株価に影響を与える重要事実です。発表前にその内容を社外に漏らす行為は社内規程に違反し、処分の対象となります。さらに、重要事実を知らせた相手が株式を売買すると、相手はインサイダー取引で刑事罰の対象となります。良いニュースを知って気分が浮き立ったときでも、それが他人に伝えてもよい内容かどうかを、落ち着いてよく考えましょう。

 

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今月のコンプライアンス標語
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怒髪天 6つ数えりゃ 平常心
Boiling with rage Count to 6 Regain composure

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