自転車による妨害運転容疑で逮捕後起訴 改正後初適用

2020年11月、地検は、他の車両の走行を自転車で妨げたとして、道交法違反で、市の男性を起訴した。
男性は2020年10月に自転車で走行中、対向車線の乗用車に急接近するなどの危険行為を繰り返し、道交法違反(妨害運転)の疑いで逮捕されていた。「あおり運転」を「妨害運転」と定義して厳罰化された同法の改正後、自転車への適用は初めてとなる。

(朝日新聞、読売新聞)

【このニュースに一言】

2020年6月末からの改正道交法で新設された「妨害運転罪」では、自動車だけでなく自転車も規制対象となりした。今回の適用は、自転車も「車両」として、道交法を遵守しなければならないことを、世の中に改めて示すことになったのではないかと思います。

自動車は運転するのに免許が必要で、免許を取得する際には道交法を学び、正しい知識を身につけなければなりません。一方、自転車は免許が必要なく、自転車の交通ルールを学ぶ機会は、小学校で行われる「自転車教室」ぐらいでだったのではないでしょうか。
また自動車で交通ルールを破った運転をすれば、大きな事故、人命を危険にさらす行為として、すぐに摘発されてきました。しかし、自転車は交通ルールを破った運転をしていても、なぜか摘発されることも少なく、見逃されていたように思えます。
その結果、自動車も自転車も道交法に従わなければならない「車両」であるにも関わらず、「自転車だから、交通ルールも自動車ほど守らなくて大丈夫だろう」といった意識を広めることになったのだと思います。

自動車だけでなく、自転車も危険運転をすれば死亡者が出る大事故を起こすことがあります。自転車も自動車同様に、利用方法によっては自身や他者の生命を脅かす可能性が十分あることを再認識してください。