ファンクラブ勧誘メールで有利誤認 千葉ロッテマリーンズ運営会社
2025年12月、千葉ロッテマリーンズの運営会社が景品表示法違反(有利誤認)の疑いで調査が行われていた件で、消費者庁は同社から提出された改善計画を認定した。
同社が有料ファンクラブ会員募集のために送付したダイレクトメールで、入会すれば、いずれかの選手の直筆サイン入りボールが必ずもらえると受け取られかねない表示がされていた。しかし、実際にサインボールが提供されるのは、入会者の一部だった。
【このニュースに一言】
同社のダイレクトメールには、「選手の直筆サイン入りボールをランダムでお渡しします」などの表示がありました。これらの表示は、運営会社としては「入会者の中から抽選で一部の人にサインボールを提供する」という趣旨で記載したものだったと考えられます。しかし、読み手には「入会者全員にいずれかの選手のサインボールをランダムで提供する」と理解されるおそれがあります。このように、表示の意図とは異なり、実際よりも有利な内容だと受け取られてしまう表示は、決してだまそうとしていなくても、景品表示法違反に該当する可能性があります。
読み手がどのように受け取るかを十分に想像し、特典やキャンペーンの表示では、「誰が」「どの条件で」「どの範囲まで」対象となるのかを、具体的かつ明確に示すことが重要です。これは消費者にとって親切であると同時に、表示を考える担当者自身を守ることにもつながります。