某金融サービス、行政処分へ

某金融サービスを運営する投資助言会社が、事実上の販売手数料を受け取って顧客に特定のファンドの勧誘をしたとして、証券取引等監視委員会は、2013年10月金融庁に対し同社に対する行政処分を勧告した。同社は金融商品販売業者の登録をしておらず、中立的な助言を装って勧誘していたとみられているが、社長はこれを否定している。

 

【このニュースに一言】

「顧客に勧めるファンドから手数料を受け取っていた」

多くの顧客はそのファンドを勧められていた訳ですから、小学生が考えても「中立的な立場で助言していた」とは言えないと思います。「手数料を受け取っていたが、中立的な立場は守っていた」と弁明していたかどうかは知りませんが、手数料をもらえるファンドともらえないファンド、どちらを勧めるようになるかは自明のことです。

現時点で同社の行為が顧客に具体的な損害を与えているわけではありませんが、「ファンドから手数料を受け取ってる」という事実を隠して、同社と契約した顧客が被害者であることは明らかです。対象となったファンドは「2年以内の解約は、返金しない」という契約内容になっています。同社は顧客に事実を伏せてファンドを紹介したわけですから、顧客から解約要望があった場合、同社の責任と費用で対応すべき義務があると考えます。