2020/02/01 / 最終更新日 : 2020/02/02 管理者 法令遵守 同業者の会合で入札価格を相談された。これって談合!? 競争関係にある複数の業者が入札価格や落札者をあらかじめ話し合って決めることは談合になります。もし、出席した会合で談合が行われていたら、ただちにその場を立ち去って、上司や会社のコンプライアンス相談窓口に報告してください。また、上司から談合の場に行くよう指示された場合は、きっぱりと断り、上司の上役や相談窓口に報告することが正しい行動です。 豆知識の一覧はこちら