著作権ってなに?

自分の思いや考え、感情を独自の手法で表現した作品を著作物といい、著作物を作った人あるいは法人等のことを著作者といいます。著作権とは、著作権法という法律によって著作者に与えられる権利のことです。
著作権法により、著作権は著作者人格権と著作権(財産権)の2つに分けられています。著作者人格権は、著作物を作った人の人格を守るために定められたもの。著作権(財産権)は、著作者は著作物の利用を許可して使用料を得る権利があると定めたものです。著作権(財産権)は、複製権、上映権、上演権、展示権、公衆送信権、貸与権、翻訳権など、さまざまな種類があります。
一部の例外を除いて、著作権者の了解なく著作物を利用した場合は、著作権侵害として罰則を受けたり、著作権者に与えた損害を賠償したりしなければいけません。著作権法に従い、正しく利用してください。