勤務時間中の喫煙で停職処分

大阪府某市水道局は、2013年5月31日、市内浄水場の技能職員17人が勤務時間中に場内の喫煙所で喫煙したとして、停職1~3カ月の懲戒処分にした。「勤務時間中に複数の職員が喫煙している」との情報提供があり、調査が進められたという。大阪府某市は勤務時間内の喫煙を禁じており、4月には勤務中にたばこを携帯することを禁止する方針を決めている。

 

【このニュースに一言】

職場での喫煙がまったくダメということではなく、昼休み時間と夜、早朝の休憩時間帯なら喫煙所での喫煙は認められているということです。今回喫煙で処分を受けた職員は、我慢できずに吸ったのか、それともバレないと思って吸ったのか、どちらなのでしょう。

大阪府某市職員の喫煙ルールの是非については、議論はあると思いますが、規則として決まった以上は守るのが当り前のことです。もしも「こんな規定は間違っているから守らなくても構わない。バレなければ良い。」と自分勝手に考えることが許されるとしたら、社会秩序は成り立たなくなります。

※規定が法令に反する内容であれば、正当な手続きによって無効にすることができます。