受注実績などの偽装で課徴金納付命令 修理サービス会社

住宅に関する修理サービス会社が、受注実績などを偽ってウェブサイトに掲載していた問題で、2018年6月29日、消費者庁は同社に対して景品表示法違反として、4988万円の課徴金納付命令を出した。同社は自社サイトで受注実績や拠点数を表示したり、「お客様満足度、業界NO.1」などと表示したりしていたが、同庁の調査の結果、いずれも合理的な根拠のある表示とは認められなかった。その他にも、サービス比較サイトを作成し、同社を一位とするなどの自作自演行為もあったという。

【このニュースに一言】

”架空サイトを作り、自社の提供するサービス・商品を自作自演で褒める”
この事実がバレた今、同社はどういう気持ちなのでしょうか。私なら「恥ずかしくて、穴があったら入りたい!」という気持ちになってしまいます。自社を「よく見せよう」とする気持ちは、理解できます。しかし、消費者を騙すような行為をしては、逆に不信感を抱かせ「良くないもの」というイメージを与えるだけです。本当に良いものであれば、「お客様満足度、業界NO.1」を目指すために取り組んでいること、自分たちの熱意など、ありのままをアピールすべきです。今回の景表法違反は、同社の目標である「お客様満足度、業界NO.1」をより遠いものにする行為だということを認識し、深く反省してほしいものです。