消費者庁、大手脱毛エステに一部業務停止命令

2016年8月24日、消費者庁は全国で脱毛エステを展開する大手エステティックサロンてに対して、特定商取引法違反(虚偽・誇大広告)で一部の業務について停止命令を出した。同社は、有名タレントを起用したCMで脱毛エステを全国展開している。消費者庁によると、同社は月額9500円で脱毛エステが受けられると誤解する広告を出し、実際には17万円を超えるコースを契約させていたという。また、設備や従業員が不足しているのに「間違いなく予約が取れます」などと虚偽の説明もしていたとされる。同社は「指摘された事実はなく、今後裁判を含めて争うことも検討している」とコメントしている

 

【このニュースに一言】

消費者庁は、同社に対して「概要書面不交付」、「契約書面の記載不備」、「虚偽誇大広告」、「役務の内容に関する不実告知」、「解約した消費者への返金に関する債務不履行」、「施術に関する債務履行の不当遅延」、「財務内容の不開示」という7つの違反を認定しています。

http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_transaction/release/pdf/160824kouhyou_1.pdf

同社は設立から10年以上エステ事業を営んでおり、特定商取引法の対象となっていることは、当然承知してると思います。特に同社は、宣伝に力を入れていたようですから、「虚偽誇大広告」について良くわかっていたはずです。

ここで乱暴ですが、宣伝の考え方で、企業を以下の2つに分けて考えてみましょう。

A.「法律の趣旨を考え、許されない宣伝はしない」企業

B.「法律の抜け道を考えて、宣伝する」企業

どちらが、顧客を大切にする企業だと思いますか?

自明ですよね。