男性従業員から育児休業を取りたいと言われたけど、拒否しちゃダメ?

男性、女性問わず、育休(育児休業)は法律で定められた、労働者の権利です。労働者が育休を申請した場合、企業は「人員不足」などの理由で拒否することはできません。(※一部例外あり)
育休取得を拒否したり、取得した人へ嫌がらせをしたりする行為は法律で禁止されています。もし違反をすると、行政から是正勧告を受けたり、従わない場合は企業名が公表されたりするなど、企業イメージが大きく損なわれるおそれがあります。
男性社員の積極的な育児参加は、子どもを持つ女性社員が活躍するために、大きな手助けとなります。育休制度の理解や取得促進に努めた結果、職場全体の業務効率化や業績向上を実現したケースも多くあります。誰もが働きやすい職場づくりに向け、企業がどうサポートできるかが、今、問われています。

※雇用されて1年未満の従業員、申請日から1年以内に退職することが決まっている従業員、勤務が週2日以下の従業員を労使協定で定めること等で、育休の対象外となります。