「昼休みも電話対応してね」、これってOK?

電話対応の時間は労働時間にあたります。したがって、昼休み中に、従業員に電話対応させることは基本的にNGです。
労働時間とは、労働者が会社(使用者)の指揮命令下にある時間のことであり、業務に就いている時間だけでなく、業務の発生に備えて待機している時間も含まれます。※1 また、労働時間が6時間を超える場合には少なくとも45分、8時間を超える場合には少なくとも60分の休憩時間が、労働者に保障されています(労働基準法第34条①参照)。使用者は、事業場の従業員に休憩時間を一斉に与え、さらにこの休憩時間を自由に利用させなければなりません(労働基準法第34条②、③参照)。

現在、昼休み中に電話対応などの業務や待機時間が発生する可能性がある場合は、次のような対応を検討してみましょう。
●昼休み中は留守番電話設定にする
●電話当番を決め、交代制で休憩をとる。ただし、休憩時間の一斉付与の原則の例外にあたるため、一部業種を除き、あらかじめ労使協定※2 の締結が必要
●昼休み中に業務が発生する場合は、上司に相談し、別途、法定の休憩時間をとる

※1:労働時間・休憩・休日関係|厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoujouken02/jikan.html

※2:労使協定とは、会社(使用者)と労働者の間で締結する、労働条件などについての書面契約のことです。詳しくは社会保険労務士、または労働基準監督署の「総合労働相談コーナー」などにお問い合わせください。