育児・介護休業法改正のポイントは?

「産後パパ育休(出生時育児休業)」制度の創設、育休を分割して取得できるようになったことなどが挙げられます。
「産後パパ育休」とは、育児・介護休業法改正により令和4年10月から施行された、新たな育児休業制度です。従来の育休とは別の制度で、子どもの出生後8週間以内に、父親は最長4週間の育休を2回に分割して取得できるようになります。
また改正後は、父親・母親ともに、子どもが1歳になるまでに育休を分割して2回まで取得できるようになりました。「保育所に入れない」などの事情で延長した育休も、子どもが最長2歳になるまでに分割して2回まで取得でき、開始日を柔軟に選択できます。夫婦が育休を交代できる回数が増えることで、「妻の職場復帰のタイミングで夫が育休を取得」「夫の繁忙期は妻が育休を取得」など、育児と並行したキャリアプランが立てやすくなります。
今回の法改正には、男性の育休取得を促進し、父親と母親、どちらかに負担が偏ることなく育児と仕事を両立できる社会を目指す狙いがあります。育児は大変ですが、夫婦が協力して行うことで互いのスムーズな職場復帰を促し、仕事を継続できるよう、新たな制度で後押ししています。