ネイルスクールの授業料 有利誤認で措置命令

2024年12月、消費者庁は複数のネイルスクールを運営する株式会社デザインワードに対し、景品表示法違反(有利誤認)に基づく措置命令を行った。 同社は自社のウェブサイトで、「今だけ授業料50%割引!」などと表示し、割引価格として実際の授業料と、それより高い「通常授業料」を併記していた。しかし、この「通常授業料」は、最近相当期間にわたって提供された実績がない価格であり、通常提供している価格に比して安いかのように誤認させる表示と判断された。

【このニュースに一言】

景品表示法では、消費者が商品の購入等で誤った判断をしないように、商品等の表示を規制しています。「有利誤認」とは、実際よりも取引条件が有利であると消費者に誤解させる表示のことです。今回のケースでは、実際には販売実績がない「通常授業料」を併記し、割引を強調することで、不当に「今、契約すれば得をする」と購買意欲を促す行為です。
このような表示をすれば、法令違反に問われるだけでなく、新規のお客様から信頼されず、すでに利用いただいているお客様が離れていくことになり兼ねません。
消費者には、正確な情報に基づいて判断する権利があり、企業は「正しい情報を正しく伝える」責任があります。
企業が消費者との信頼関係を築き、持続可能なビジネスを展開するためには、法令遵守はもちろん、透明性のある表示が不可欠であることを忘れてはならないと思います。