不正受給。自動車通勤なのに、通勤手当は電車通勤で申請。
2021年12月、通勤手当を不正に受給していたとして、札幌市立病院の50代職員が減給1か月の懲戒処分を受けた。
同職員は、実際には自動車で通勤しているのに、JRと地下鉄を利用していると職場に申告して、2015年から5年以上にわたり、通勤手当を計約76万円多く受け取っていた。上司が、自分と同様に自動車通勤している同職員の通勤手当の額を不審に思ったことから、不正が発覚した。
【このニュースに一言】
出発地と到着地は同じでも、交通手段が違えば、移動に掛かる交通費も違ってきます。交通手段を偽って、交通費の差額を自分の懐にいれる人の多くは、「交通費を安く済ませたのは、私が努力したから。会社に損はない。」と自分の行為を正当化しているのではないでしょうか。また、交通精算で領収書の添付が必要なければ、不正のチェックが難しく、それが「バレないだろう」という意識を生み、不正の一因になっています。しかし、実際と異なる金額を会社に請求し、受け取ることは、泥棒と同じで、懲戒処分などの罰を受けます。
そして、実際と異なる通勤手段・経路を利用して事故などに遭い、ケガをした場合には、労災補償の対象とならない場合があることを忘れてはいけません。もし、そのときに重い後遺症が残るようなことになれば、労災補償がないために、その後の生活が破綻することだってあります。
通勤費の不正受給は、誰もが「やろうと思えばやれてしまう」ことかもしれません。しかし、その代償は、思っているものより遥かに大きなものであることを肝に命じましょう。