自転車の飲酒運転で自動車免許を停止 大阪府で初
2024年11月、大阪府は自転車による酒気帯び運転をした男性に対し、6か月以内の運転免許停止の行政処分とした。警察は、男性の行為が道路交通上で著しい危険を生じさせる状態にあったと判断。また、将来的に自動車での飲酒運転等により交通事故を引き起こす恐れがあるとした。自転車の酒気帯び運転による免許停止処分は、大阪府内で初めての事例となった。
参照:道路交通法103条1項8号
【このニュースに一言】
自転車の飲酒運転で免許停止処分となる可能性があることを、このニュースで初めて知った方も多いのではないでしょうか。2024年11月の改正道路交通法施行により、自転車による違反行為への罰則が強化されました。特に飲酒運転については、従来の酒酔い運転に加え、酒気帯び運転も処罰対象となっています。
自転車は免許不要で手軽に乗れること、人力での走行という特性から「危険性が低い」と誤って認識されがちです。しかし、自転車による交通事故は後を絶たず、死亡事故も発生しています。
今回の大阪府による行政処分は、違反者個人への対応にとどまらず、自転車の違反行為を軽視する風潮への警鐘となるものです。飲酒運転は、車両の大小や動力の有無に関わらず、重大事故につながる危険性があります。交通ルールを遵守し、自他の生命を守る行動をお願いします。