通信教育会社、架空の「通常価格」表示で景品表示法違反

2024年7月、消費者庁は、通信教育講座を提供する株式会社キャリカレに対し、景品表示法違反(有利誤認)に基づき、再発防止などを求める措置命令を出した。違反となったのは同社のウェブサイトにおける表示。通信教育講座の料金において、過去に提供実績のない価格を「通常価格」として、それよりも安い価格を期間限定セール価格として表示していた。また、「2024年7月24日 23:59まで」と、特定期間の申し込みに限定した価格であるかのように表示していたが、実際には期間を過ぎた後に申し込んでも同様の価格となっていた。

【このニュースに一言】

二重価格表示、すなわち実際の販売価格とそれよりも高い別の価格を比較対象として併記する表示方法は、必ずしもすべてが景品表示法違反となるわけではありません
たとえば、「通常価格」として表示した価格が最近相当期間にわたって提供された実績のあるものであれば、それと期間限定のセール価格を並べて表示しても問題ありません。
しかし、景品表示法は消費者をだますような表示を禁止しています。普段からその価格で販売しているにもかかわらず、期間限定価格などとうたって消費者の購買意欲を不当に刺激する行為は、誠実な宣伝とは言えません。
企業は、表示が商品やサービスの実際の価格や情報を正確に伝えるためのものであることを決して忘れないでください。