大手運送会社社員自殺 精神障害の発病によるものと労災認定

2016年に大手運送会社社員が自殺したのは、業務が原因で精神障害を発病していたからだとして遺族が国に労災認定を求めた裁判で、2020年12月16日、名古屋地裁は自殺と発病との因果関係を認める判決を出した。同社員は名古屋市の配送センターでセンター長を務めていた。自殺直前に業務に伴う交通事故を起こしていたことや、月に130時間を超える長時間労働があったことも踏まえ、判決では「長時間労働と事故を総合すると、自殺は業務に起因する」と結論付けた。

(朝日新聞、毎日新聞)

【このニュースに一言】

長時間労働は、心身を疲労させ、集中力や判断力などを低下させ、業務効率の低下を招き、さらなる長時間労働の原因となるといった悪循環を生み出します。この悪循環から抜け出すためには、本人が「業務の見直しを会社に相談する」「周囲に協力を頼む」といった行動が有効です。しかし精神的に追い詰めらると、そのように考えることも難しくなってしまいます。
長時間労働の問題は、個人が解決するものではなく、職場全体で協力して解決しなければならない問題です。不幸な出来事を避けるためには、職場に労働時間が長すぎる人はいないか、同僚の様子におかしなところはないかなど、職場の一人ひとりが周囲に気を配ることが大切です。