増税分を買いたたき 大手教育関連サービスグループ

大手教育関連サービスグループは、家庭教師委託料を支払う際に消費増税後も据え置く「買いたたき」を行ったとして、2014年12月19日、公正取引委員会より消費税転嫁対策特別措置法違反で再発防止を勧告された。据え置き額は約800万円で、既に支払い済みだという。同委員会によると、同社は4月分の委託料に増税分3%を上乗せせず、約700万円を支払っていなかったという。また個別指導教室の家賃についても、4月から11月分の賃貸料に増税分約110万円を支払っていなかったという。同グループは、「法律に接触することは全くないと考えていましたが、公正取引委員会の指摘をふまえ、消費税率引き上げ分を全て支払った」という。

 

【このニュースに一言】

「法律に抵触することは全くないと考えていました」というコメントの根拠は何だったのでしょうか?「増税分が支払金額上乗せされていなかった」訳ですが、これが正当になるためにどんな条件が必要でしょうか。恐らく、消費税増税とはまったく無関係に、たまたま増税分を打ち消すような金額を下げる契約が取り交わされていた場合ぐらいではないでしょうか。

そのようなことが、絶対にないとは言えませんが、あったとしたらかなり不自然です。

消費税増税にともない取引上の弱者にしわ寄せがこないように、政府は消費税転嫁対策特別措置法をつくり、周知宣伝を行っていました。コンプライアンスを大切にする企業なら、立法趣旨を理解し、問題を起こさいように従業員に対して適切な指導をしていたはずです。