「暇だから今日は休んで」と言われた。給料はどうなるの?
「暇だから」などの会社都合で休みになった場合、会社から従業員に対して休業手当が支払われます。
会社都合で休業になった日の給料がまったく支払われないと、従業員の収入は大きく減ってしまいます。その結果、生活に支障が出てしまうかもしれません。休業手当は、一定の給料を支払うことでこのような事態を防ぎ、従業員の生活を保障するために作られた制度です。
休業手当は、1日につき平均賃金の6割以上を支払わなければならないと定められています(労働基準法第26条)。平均賃金は原則、休業日の直近3か月間の総賃金を、その期間の総日数(働いた日数ではなく、カレンダーどおりの日数)で割って計算します。たとえば、直近3か月の賃金が合計90万円で、その期間の総日数が90日だとすると、1日あたりの平均賃金は1万円になります。したがって、会社はその6割にあたる6千円以上を、1日分の休業手当として従業員に支払う義務があります。
ただし、不可抗力による休業(台風の影響で会社が停電したなど)の場合には、会社に休業手当の支払い義務は生じません。不可抗力による休業とは、次の2つの要素をいずれも満たすものを指します。
①事業外で発生した事故が原因であるもの
②会社が最大限努力しても避けられないもの
会社都合の休業にもかかわらず休業手当が支払われない場合は、まず会社に確認してみましょう。お金に関する問題は言いづらいかもしれませんが、休業手当の支払いは会社の義務なので遠慮する必要はありません。もし、会社が支払いに応じない場合は、労働基準監督署に相談することもできます。