フリーランスでも、発注書って必要?

フリーランスで仕事を受注した場合、発注書を受け取らずに進行することがありますが、トラブルを未然に防ぐためにも、発注書は必ず受け取ることをおすすめします。
公正な下請取引や下請事業者の保護を目的とした下請法では、親事業者が下請事業者に発注する際、「納品物の内容」「納期」「代金」「支払い期日」などを記載した発注書の交付を義務づけています(※)。この下請事業者には、個人で事業を行う、いわゆる「フリーランス」も含まれています。
例えば口頭など、記録に残らないやり取りだけで受注すると、納期や数量の相違などが発生したときに、「言った」「言わない」のトラブルにつながるおそれがあります。もし口頭だけで仕事を受けてしまい、その後も一向に発注書が交付されない場合は、発注元にメールなどを送り、取引の記録を残しましょう。また、発注書が交付されたら、必ず目を通し、記載事項にモレや不備がないことを確認するのも重要です。
2021年、政府はフリーランスの保護強化の一環として、発注書の交付を義務づける対象を、「資本金1000万円以下の事業者」にまで拡大する方針を打ち出しました。現状、発注元が義務づけの対象でない場合も、仕事を受注するときは、発注書を交付してもらいましょう。

※取引が下請法の対象かどうかは、事業者の資本金や取引の内容によって判断されます。