災害時のデマ、知らずに拡散してしまったけれど、罪に問われるの?

災害時の情報を、デマとは知らずに拡散したのであれば、罪に問われる可能性は低いといえるでしょう。しかし、緊急時に、混乱を広げる情報を拡散することは慎むべきです。
災害時など人々の不安が高まっているときほど、誤った情報やうわさが広まりやすくなるものです。たとえ「皆が役に立つ情報を」という善意であっても、不確かな情報はさらなる不安や混乱を引き起こしてしまうかもしれません。
実は、現行法では、デマを流しただけで罪に問われることはありません。ただし、デマによって実害が発生した場合は、名誉毀損罪や偽計業務妨害罪などが適用されることがあります。他人からの情報を転用(リツイートなど)しただけで、不法行為と判断されたケースもあります(※)。
SNSの普及により、情報はかつてないほどの速さと規模で広がるようになりました。だからこそ、真偽の確認ができない情報をうのみにせず、冷静に対処することが、デマを拡散しないためにも重要といえます。

※令和元年9月、元大阪府知事が自身への名誉毀損にあたる投稿について、「拡散を手伝った」としてジャーナリストの男性を訴え、勝訴。