駐車場の賃料、消費税増税分の未払いへの勧告 大手不動産関連サービス会社

2015年10月16日、コインパーキングの地主に対し、消費税の増税後も支払い額を変えないよう要請したとして、公正取引委員会は大手不動産関連サービス会社を消費税転嫁対策特別措置法に基づく勧告を発令した。同委員会によると、駐車場の賃料(消費税等込み)のものに対して、消費税8%が導入された以降も、引き上げ前と同額にするように要請していたという。同社は「認識の不十分さから、ご契約先様の同意を得たものと理解しお支払いしておりました。今後このようなことがないよう、一層社内体制の整備を図り社員教育を徹底し、再発防止に努める所存であります」とコメントしている。

 

【このニュースに一言】

消費税転嫁対策特別措置法は、前回の消費税等増税時(3%から5%)に、弱い立場の企業が増税分を負担させれることが多発したため、作られた法律だと思います。そして、法律の施行にあたって、国は大々的な周知活動を行っていました。しかし、今回のような消費税転嫁拒否の事件が多々表沙汰になるのは、「自分たちの利益のために、弱者が困っても構わない」という気持と「どうすれば違反にならずにすむか」という脱法意識のある人が多いからに他なりません。

社会の一員として相応しい企業であろうとするなら、社内のコンプライアンス意識啓発を徹底して、上述のような人をゼロにする努力をし続けるべきです。「一部の不届きものが・・・」という言い訳が許されるのは一度だけです。