BGM著作権の手続きをしない施設に法的措置

2015年6月、日本音楽著作権協会(JASRAC)が、BGMを利用する美容室や飲食店など全国約250店舗に対して一斉に法的措置をとったことを公表した。JASRACは著作権法改正後、2002年にBGMを流す施設の著作権管理を開始したが、近年、音源(PC向けや携帯音楽プレーヤー向けなど)の多様化に伴い、手続きを行わない施設が増えてきたための措置としている。今回の申し立ては繰り返し催促しても手続きに応じなかった施設を対象としている。

 

【このニュースに一言】

1999年の著作権改正により、経過措置として一部認められていた店舗等でのCD等の音楽再生が、許諾が必要な「演奏」として扱われるようになりました。著作物の使用許諾は、「私的利用」「非営利目的」「営利目的」など条件により要不要が異なっていたり、経過措置が設けられていたりするなど、複雑になっています。今回の事件も著作物の使用について正しく理解されていないことが、法的措置にまで至った原因として考えられます。また、音源の多様化により簡単に音楽が手に入ることで、音楽の著作権への意識を薄れさせていることも背景にあるのかもしれません。

純粋な個人利用(私的な使用)でない場合、安易に扱わず、使用してもよいものかどうかを必ず確認することを行いましょう。