相談窓⼝周知ツール特集

相談窓口周知ツール特集|公益通報者保護法改正のポイントと相談窓口利⽤促進のすすめ

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公益通報者保護法改正について<2022年6⽉施⾏>


2022年6月に改正公益通報者保護法が施行されます。
「公益通報者保護法」とは、企業の不祥事や法令違反といった、公益を損なうような行為の通報者が、通報を理由に解雇などの不利益な取扱いを受けないようにするため、「どこへ・どういった内容の通報をすれば保護されるか」といったルールを明確にするものです。
今回の改正により、「体制整備の義務付け」「通報者保護の強化」を図り、内部通報制度の実効性向上に向けて、事業者自ら不正を是正しやすく、また通報者は安心して通報を行いやすくなるものとなりました。

 

▼改正公益通報者保護法の3つのポイント(ショートムービー)


※動画を再生すると音がでます。音量にご注意ください。

 

この改正により内部通報窓口の運用にも影響が出ることがあり得ます。
ここでは、改正公益通報者保護法の3つのポイントについて説明します。

■改正のポイント
  1. 事業者自ら不正を是正しやすくするとともに、安心して通報を行いやすくなる
  2. 行政機関、報道機関等への通報が行いやすくなる
  3. 通報者がより保護されやすくなる

今回の改正では、事業者に対して、内部通報に適切に対応するために必要な体制の整備等が義務付けられました(従業員300 名以下の事業者は努⼒義務)。
具体的な措置の⼀つは、「公益通報対応業務従事者の指定」です。従事者とは、通報への対応をすることを職務とする部⾨の担当者のことです。公益通報対応業務従事者には守秘義務があり、違反すれば、刑事罰を受けることがあります。
事業者に義務付けられた措置には、他に次のものがあります。

措置の種類 措置の内容
窓口の健全性の阻害要因の排除
  • 幹部等からの独立性の確保
  • 利益相反の排除
通報しやすくするための制度の整備
  • 窓口の設置
  • 必要な調査の実施
  • 不利益な取扱いの禁止
  • 範囲外共有※等の防止
※公益通報者を特定させる事項を必要最小限の範囲を超えて共有する行為
内部通報制度の信頼醸成
  • 記録の保管
  • 運用実績の社内開示
  • 教育周知の実施
  • 体制の評価・点検

今回の改正では、行政機関・報道機関等への通報の条件が追加になり、従来は通報者保護の対象にならなかった通報でも、保護されるケースが増えました。行政機関等への通報がしやすくなります。変更点は次のとおりです。

⾏政機関への公益通報者保護の要件
法改正前 単なる憶測や伝聞等ではなく、通報内容が真実であることを裏付ける証拠や関係者による信用性の高い供述など、相当の根拠がある場合
法改正前後 単なる憶測や伝聞等ではなく、通報内容が真実であることを裏付ける証拠や関係者による信用性の高い供述など、相当の根拠がある場合

又は

証拠がなくても、氏名・住所等、通報内容、通報内容が発生すると考える理由などを記載した書面を提出する場合
 
報道機関等への公益通報者保護の要件
法改正前 行政機関への公益通報者保護の要件+以下の要件
  1. 内部通報をすれば不利益な取扱いを受けると信ずるに足りる相当の理由がある場合
  2. 内部通報をすれば証拠隠滅などのおれそがあると信ずるに足りる相当の理由がある場合
  3. 内部通報を文書でした日から20日を経過しても調査をする旨の通知がない場合又は正当な理由なく調査を実施しない場合
  4. 生命・身体の危害発生、又は発生の急迫した危険があると信ずるに足りる相当の理由がある場合
法改正前後 改正前の行政機関への公益通報者保護の要件 +以下の要件
  1. (上記の1と同じ)
  2. (上記の2と同じ)
  3. (上記の3と同じ)
  4. 生命・身体の危害、若しくは個人の財産に対する損害(回復困難や重大なもの)が発生し、又は発生の急迫した危険があると信ずるに足りる相当の理由がある場合
  5. 内部通報をすれば通報者を特定させる情報が漏れる可能性が高い場合

改正により、内部通報窓⼝が信⽤されない企業では、⾏政機関等への通報が増加すると考えられます。信頼される内部通報制度の構築・運⽤に努めましょう。

次の点が追加・変更になりました。

  • 保護される内部通報に、刑事罰の対象だけでなく、行政罰の対象になる事案も追加
  • 労働者に加え、退職後1年以内の退職者や役員も保護の対象に追加
  • 通報に伴う損害賠償責任を通報者は負わないことになった(事業者が公益通報によって損害を受けたとしても、通報者に対して損害賠償請求はできない)
法改正に対応して、安心して利用できる相談窓口に整備し、内部通報制度をしっかりと構築・運用していきましょう。

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